ガールズバーの営業許可

ガールズバーの営業に必要な許可とは

 

 

ガールズーバーを営業するには深夜酒類提供飲食店の届け出が必要です。※ただし、接待がない場合に限ります。ボックス席が多いなどの理由で風営法2号営業許可を取得するよう指導される場合もあります。

深夜酒類提供飲食店の届出とは、深夜0時以降に酒類を提供する営業を行う場合に必要な届出となります。飲食がともなうため、飲食店営業許可も別途必要になります。※法律で定められる風俗営業許可の種類は、キャバクラ、スナック、ガールズバーなど、お店の種類、一般の感覚での分け方とは違います。客の横に付き接待を行う等、客に何をさせる営業なのか、あくまでその実態で判断されるということに注意が必要です。

ガールズバーとは何か

 

 

多種多様なお店がありますが、基本的に以下のような特徴があります。

・バーテンダーが全員、もしくはそのほとんどが女性のバー

・バーテンダーは客とカウンター越しに接客、横についたり、お酌をすることはできない

・キャバクラやスナックと比べ、料金が安い

第2号営業許可申請 代行料金

 

 

項目報酬金額法定費用
深夜酒類提供飲食店 営業届け出(図面作成含む 60㎡未満)100,000円-
L60㎡以上
 複雑な形状の物件
※別途お見積
飲食店営業許可申請(深夜酒類提供飲食店届出とセット)25,000円16,000円
居抜き物件の契約書作成(造作譲渡契約書)40,000円-

営業時間

 

 

受付時間:平日10:00~18:00まで

※土日祝日も事前にご相談をいただければ、でき得る限り対応致します。
ご相談は面談、電話、メール、FAXにて受け付けております。
まずはご気軽にご連絡ください。

 

国分町風俗営業許可取得代行センター
運営事務所 アトラ行政書士事務所
担当者 行政書士 星 拓人
TEL:022-702-1285
FAX:022-702-3247
E-mail:mail@atora-gyousei.com

問い合せ