風営許可を取得している店を譲りたい

風俗営業許可は特定の個人または法人に対して交付されるもののため、すでに取得している許可を他人や別の法人に移すということはできません。
つまり、お店の名前が同じ、同じ内容の店の運営をしたとしても、運営者が変われば、新規に許可の申請を行うことになります。
※個人でキャバクラを運営していたが、軌道に乗り法人化したいという場合がこれに該当します。

新規の許可申請だと審査の標準処理期間が55日とされていますので、たとえ申請書類の準備をすぐ終わらすことができたとしても約2ヶ月間、店のオープンまで待機する必要があります。
基本的にはこの待機期間、店舗物件を押さえておくには家賃の支払いが発生するでしょう。

店を開くことができず、売上がない中で出費だけが発生するこの状況は、経営者として頭がいたい問題だと思います。

何か良い方法がないものでしょうか。
気になる方は、ぜひ弊所までお問い合わせください。良いアドバイスができるかもしれません。
ご連絡をお待ちしております。

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