キャバクラの営業許可

キャバクラの営業に必要な許可とは

 

 

キャバクラを営業するには風営法第2号営業の許可が必要です。風営法第2号営業の許可とは、客の「接待」をし、「飲食」させる営業を行う場合に必要な許可となります。営業時間は深夜0時までとなります。※仙台市青葉区一番町4丁目 (3番、4番、9番及び10番)及び同区国分町2丁目(3番を除く。)の 区域は深夜1時まで。 飲食がともなうため、飲食店営業許可も別途必要になります。

当事務所ではどちらの許可も対応しております。

※法律で定められる風俗営業許可の種類は、キャバクラ、スナック、ガールズバーなど、お店の種類、一般の感覚での分け方とは違います。客の横に付き接待を行う等、客に何をさせる営業なのか、あくまでその実態で判断されるということに注意が必要です。

キャバクラとは何か

 

 

多種多様なお店がありますが、基本的に以下のような特徴があります。

・若い女性と会話をし、お酒を飲む場所

・料金が時間制で明朗会計

・接客につく女性を指名することができる

第2号営業許可申請 代行料金

 

 

項目報酬金額法定費用
風営法第2号営業許可 申請代行
(図面作成含む 60㎡未満)
120,000円24,000円
L60㎡以上
 複雑な形状の物件
※別途お見積
飲食店営業許可申請(風営許可とセット)25,000円16,000円
居抜き物件の契約書作成(造作譲渡契約書)40,000円-

営業時間

 

 

受付時間:平日10:00~18:00まで

※土日祝日も事前にご相談をいただければ、でき得る限り対応致します。
ご相談は面談、電話、メール、FAXにて受け付けております。
まずはご気軽にご連絡ください。

 

国分町風俗営業許可取得代行センター
運営事務所 アトラ行政書士事務所
担当者 行政書士 星 拓人
TEL:022-702-1285
FAX:022-702-3247
E-mail:mail@atora-gyousei.com

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