風俗営業許可の種類

種類

 

 

法律で定められる風俗営業許可の種類は、キャバクラ、スナックなど、一般の感覚での分け方とは違います。
・ダンスをさせるか ・客の横に付き、接待を行うか ・飲食をさせるか など、客に何をさせる営業なのかという実態で種類が決定します。

第1号営業・・施設を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をし、飲食させる営業
(例、キャバレー等)

第2号営業・・客の接待をして、飲食させる営業
(例、スナック、料理店、カフェー)

第3号営業・・施設を設けて客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業
(例、ナイトクラブ)

第4号営業・・施設を設けて客にダンスをさせる営業(社交ダンスの教室等、ダンスを教授するための
営業のうち、一定のものを除く。)
(例、ダンスホール)

第5号営業・・客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
(例、バー)

第6号営業・・客に飲食をさせつ営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
(例、バー)

第7号営業・・麻雀やパチンコ等、射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業。いくつかの遊技機においては、一定の条件のもと、遊戯の結果により商品を提供することが許容される。
(例、麻雀店、パチスロ店)

第8号営業・・スロットマシンやテレビゲーム等、射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができると判断された遊戯施設を用いた営業。クレーンゲーム等一部を除き、商品を提供することは禁止されている。
(例、ゲームセンター)

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