スナックを営業するには風営法第2号営業の許可が必要です。※接待がなく、深夜12時以降も営業する場合は深夜酒類提供飲食店の届け出
風営法第2号営業の許可とは、客の「接待」をし、「飲食」させる営業を行う場合に必要な許可となります。飲食がともなうため、飲食店営業許可も別途必要になります。当事務所ではどちらの許可も対応しております。
※法律で定められる風俗営業許可の種類は、キャバクラ、スナック、ガールズバーなど、お店の種類、一般の感覚での分け方とは違います。客の横に付き接待を行う等、客に何をさせる営業なのか、あくまでその実態で判断されるということに注意が必要です。
多種多様なお店がありますが、基本的に以下のような特徴があります。
・女性と会話やカラオケをし、お酒を飲む場所(一般的に、キャバクラと比べ、客、定員の年齢が高い傾向がある)
項目 | 報酬金額 | 法定費用 |
風営法第2号営業許可 申請代行 (図面作成含む 60㎡未満) | 120,000円 | 24,000円 |
L60㎡以上 複雑な形状の物件 | ※別途お見積 | |
飲食店営業許可申請(風営許可とセットの場合) | 25,000円 | 16,000円 |
居抜き物件の契約書作成(造作譲渡契約書) | 40,000円 | - |
受付時間:平日10:00~18:00まで
※土日祝日も事前にご相談をいただければ、でき得る限り対応致します。
ご相談は面談、電話、メール、FAXにて受け付けております。
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国分町風俗営業許可取得代行センター
運営事務所 アトラ行政書士事務所
担当者 行政書士 星 拓人
TEL:022-702-1285
FAX:022-702-3247
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