風俗営業許可の要件

場所

 

 

スナックやガールズバーの営業は以下の用途地域では認められません。
・第1種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域

スナックやガールズバーの営業が可能な用途地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域

営業が可能な地域であることの他に、100m以内の近隣に保護対象施設がないことが求められます。
【保護対象施設】
・学校
・図書館
・児童福祉施設
・病院
・診療所

設備

 

 

・客室の床面積が洋室の場合1室につき16.5㎡以上、和室の場合1室につき9.5㎡以上
※1室のみの場合は制限なし
・外部から客室の内部が目通すことができないこと
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと 高さ1m以上の仕切りや背もたれの高い椅子も設置できません。
・善良な風俗を害する恐れのある写真、広告物、装飾物の設備がないこと
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・客室の照度が5ルクス以下とならないようにすること
・スライダックス(調光設備)を設置しないこと
・ダンスをするための構造又は設備を設けないこと

※その他、消防署からの指導で火災に備えるための設備を設ける必要がある場合があります。

人的

 

 

以下の欠格用件に該当しないことが必要になります。

①成年被後見人、成年被保佐人、破産者(復権を得ていない者)
②1年以上の懲役、禁錮の刑に処せられ、刑の執行をうけることがなくなってから5年が経過していない者
③組織暴力関係者
④アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤中毒者
⑤風俗営業取消しの行政処分を受けてから5年を経過していない者
⑥未成年者
⑦法人の場合、役員に①~⑥に該当する者がいないこと
一言で風俗営業許可と言っても様々な種類の許可があります。風俗営業と聞くとファッションマッサージ、デリヘル等の性風俗のことを指すと思っている方も多いかもしれませんが、それだけではありません。
スナック、キャバクラ、ホストクラブ等の接待を行うもの。クラブ、ディスコ等、ダンスを行うもの。パチンコ、ゲームセンター、麻雀店も風俗営業許可の対象となっています。

これらの許可を取得するためには、大きく分けて3つの要件をクリアする必要があります。①場所の要件 ②営業を行うお店の構造の要件 ③申請者や管理者の人的要件
これらの調査、警察との打ち合わせ、申請書、図面の作成には、かなりの労力と時間を要します。書類の作成に時間がかかり、営業開始日に間に合わなかったというお話もよく聞きます。

 

 

 

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