ガールズーバーを営業するには深夜酒類提供飲食店の届け出が必要です。※ただし、接待がない場合に限ります。ボックス席が多いなどの理由で風営法2号営業許可を取得するよう指導される場合もあります。
深夜酒類提供飲食店の届出とは、深夜0時以降に酒類を提供する営業を行う場合に必要な届出となります。飲食がともなうため、飲食店営業許可も別途必要になります。※法律で定められる風俗営業許可の種類は、キャバクラ、スナック、ガールズバーなど、お店の種類、一般の感覚での分け方とは違います。客の横に付き接待を行う等、客に何をさせる営業なのか、あくまでその実態で判断されるということに注意が必要です。
多種多様なお店がありますが、基本的に以下のような特徴があります。
・バーテンダーが全員、もしくはそのほとんどが女性のバー
・バーテンダーは客とカウンター越しに接客、横についたり、お酌をすることはできない
・キャバクラやスナックと比べ、料金が安い
項目 | 報酬金額 | 法定費用 |
深夜酒類提供飲食店 営業届け出(図面作成含む 60㎡未満) | 100,000円 | - |
L60㎡以上 複雑な形状の物件 | ※別途お見積 | |
飲食店営業許可申請(深夜酒類提供飲食店届出とセット) | 25,000円 | 16,000円 |
居抜き物件の契約書作成(造作譲渡契約書) | 40,000円 | - |
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国分町風俗営業許可取得代行センター
運営事務所 アトラ行政書士事務所
担当者 行政書士 星 拓人
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